投稿日時:2013-04-25 14:26 | |
質問受付中 回答者数:1件 |
35年程前に父が借地をして家を建てました。 随分家も傷んできましたので、増改築もしくは新築をしたいと思っています。 工務店に相談したところ『地主さんの許可が必要です』と言われました。 そこで質問です。 ・借地建物の増改築について地主さんがNOと言った場合、家が古くなっても直すことが出来ないのでしょうか? ・地主さんにお金を払えば増改築をすることが出来るのでしょうか? どなたか教えて下さい。 |
No.1 | |
投稿日時:2013-04-26 18:47 |
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家の築年数も35年になると、あちらこちらが傷んできます。 増改築しようと思われるのも当然です。 土地を借りて家を建てたとありますが、これは「借地借家法」に基づく契約です。 この借地借家法では対象建物の増改築には地主の承諾が必要です。 工務店の方のおっしゃる通りですね。 地主が土地を返してほしいと思っていれば、耐用年数の延びる改築には同意しません。 つまり一般的には同意は得られないのです。 もちろん、内外装の修繕など耐用年数の延びない内容であればOKです。 改築をしたいと思っても地主が同意しない場合、弁護士や不動産業者など専門家に依頼して交渉してもらうことになります。 平成4年に施行された改正借地借家法に法り、一定のお金(保証金)を支払い借地期間を定める事により、新築の同意が得られる場合もあります。 あくまで交渉次第です。 新、旧の借地借家法の違いが分かります、ご覧ください。 http://ufo-fukui.net/rent_law/rent_law.html |